『保古飛呂比』 保古飛呂比 3 明治1年 p.273

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一眞邊氏ヨリノ書簡、左ノ通、, よろしく御頼申候、新聞は何ぞ聞哉否、先右のみ如此御座候、以上、, 申樣の義にても無御座候由、可相成は何とか致度、鳥渡上國へ雇行度、實は外事に非ず、佛國への, (參考), 愈宮樣關東に於て大敗走、薩長土會にまくりたてられ、吾が藩よりからは、火船を兵庫より借り, 御相談申上候、源馬も御召連被下候はゞ、甚都合宜義と存申候、偖又昨日横濱新聞とて承候得ば、, 一〓四月廿九日、特旨、田安龜之助ヲ以テ、宗家徳川氏ノ後ヲ嗣ガシム、, 出兵すと、且肥後・久留米京師を引取候由、右等の義も有之、一刻も早引取申度、何分今朝の處は, 罷出候義當然に候得共、彼是たれもつれ居候中、御出勤にも差掛候ては、反て不都合と存申候間、, 昨朝來御勝常可被成御起居、奉欣賀候、然は、先年本國へ御呼入に相成居候當地の住人松山寛藏、, 償金、此頃必切迫と相成居可申、最早太政官を相頼居候ては相運申間敷に付、佛人と内々談判いた, 當時天朝の御用向相蒙り居候趣、然に當時同人被仰付居候御用向、是非寛藏で無之ては不相成と, ても宜と存申候、今朝兩人參り候節、可相成は、鳥渡たり共貴君には御苦勞被下度、小子御住所へ, ては不相成、紀金一條始諸事會計等の義は、隊を解候後始末は相付候譯に付、一段の事にいたし候, 〓四月廿九日, 卷二十三明治元年(閏四月), 二七三

  • 卷二十三明治元年(閏四月)

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  • 二七三

注記 (17)

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