『保古飛呂比』 保古飛呂比 6 明治7年~同8年 p.95

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り、先年の御使母衣とは又荒違ひなり、又先年の遠馬とも相違なり、僕は此頃丸の太夫さん二相, 致し申候、然處、地方官こては鎌, 社用二付上京仕度の願、教部省へ相伺、, 屬二相成申から、是二は大困りなり、教法の事は西人の巧二は中々難及候、尊家御娘の議論二負け, 成、殊勝千萬なり、〓太夫許なれば病身者相應nて、頗保養にも相成、相應しをるけれと、教法附, も御覽被下候哉、山口縣人僕方へ來候事二付ては、甚氣遣申事も有之候、如何々々、僕今般説教且, は知り申間敷、祭典行事等之は段々相伺度事も有之、實は廿日卅日位こては成就は致申間敷かと存, 居申候、式部へも教部へも大教院へも御出入御免し相蒙り不申ては、十分ニ詮議難出來候、大笑な, 太郎へ周旋御托被下度候事、大兄nも御存知は無之筈、又六戸〓・黒田加右衞門と雖も、神職の事, 處、僕一人こては實は只の上京nて、土佐の神官等へ土産が取れ兼ね、卻て夫之て出ては人望ニ離, 申候、教部若し僕一人出よと申來候はゞ、都合二寄又止め可申歟と存申候、久振拜顔相樂しみ毋, はゞ、若其病も治し可申歟、中々當縣中の醫二ては見込も不可然と存候、先日今橋の序二申上候書, れ申す見付也、殘懷の至なり、此所御憫察、何分兩宮司共上京、相伺候通り御聽許二相成候樣、茂, 上京仕度、左無くして僕一人こては神職の事運び不申、神官衆へ對し只の旅費を取二行きては心配, 人々の狐疑より出候事歟も不存候へ共、實は紙上之も難申説事二御坐候、薩の正義家當縣二來り候, 因ては川原塚へも頼遣候、權宮司梅原一清を率て, こて僕一人を出すことの心組と相見へたり、是には困り, 明五日縣廳, へ出す、, 鎌とは各の, こと也、, 卷三十五明治七年(四月), 九五

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  • 明五日縣廳
  • へ出す、
  • 鎌とは各の
  • こと也、

  • 卷三十五明治七年(四月)

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  • 九五

注記 (23)

  • 499,598,64,2366り、先年の御使母衣とは又荒違ひなり、又先年の遠馬とも相違なり、僕は此頃丸の太夫さん二相
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  • 1500,603,56,938社用二付上京仕度の願、教部省へ相伺、
  • 279,592,62,2368屬二相成申から、是二は大困りなり、教法の事は西人の巧二は中々難及候、尊家御娘の議論二負け
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