『保古飛呂比』 保古飛呂比 7 明治9年~同10年 p.234

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て、別て御勞心可有之と深奉遙察候、餘事後便二讓り候、, へり、是れ正春の彼探偵の件々、先生の耳二入るを恐れ、欺きし事なるべし、此の事ありし哉否哉、, 曰、佐々木へは拙者より可通二付、其議二不及と、五島は其言を信じ、先生へは面〓せざりしと云, 申候、表面上甚穩なれ共、其實は未可測知事と被察候、先般愛媛縣下元吉田藩の者五島某、土佐へ, 二傍聽することもあり、共ニ謀るべきものも無之、苦心此事二御坐候、先生方の御盡力の御直接こ, 事情委細の義は、同人の口頭二托故、御聞取可被下候、吉彦も先般御相談中の通、暫留在申候、, 正春愛媛縣在勤中より懇意の由こて、正春義も政府の爲之盡力致居候者と心得、前條探偵の趣、逐, 一先生御入縣以來、僕一人こて本縣の事を擔當罷在、殊二大坂の獄起りしより、爲時とては糺問中陰, 參り、幡多より高知〓彼の徒同志の姿二僞り、探偵候趣こて、縷々申出候事有之、其者儀は、吉田, 一同人へ申出候由、其節五島より佐々木議官參り居候趣二付、私よりも可申出哉と相謀候處、正春, 一去る二十一日付の西郷へ御送り被成候御書面、一覽仕候處、演説會吉田正春云々、實ニ言語こ絶し, 候樣盡力の見込に有之候、就ては、著縣否兩兄へ罷出可申と存候間、可然御指揮有之度、尚當方の, 北村, 六月三十日, 六月三十日中村弘毅, 中村弘毅, 佐々木, 宛, 佐々木, 卷三十八明治十年(六月), 二三五

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  • 佐々木

  • 卷三十八明治十年(六月)

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  • 二三五

注記 (21)

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