『保古飛呂比』 保古飛呂比 7 明治9年~同10年 p.440

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一金參拾圓佐々木ヨリ受取、, 御賢察の通りと存じ、石井へも内話仕候、實二油斷のならぬ事に候、, 一吉本・今橋入縣、親しく御地の儀承知候、, 慮も少く候へ共、つまらぬ風聞相立、數客の入來には大に困卻に候、, 一此頃、土方氏へ、左ノ如ク申送ル、, 一本縣の儀は、先生御壹人專ら御擔當に付、御配慮と奉存候、小生輩は只公明正大の説を主張し、苦, 右の通り、今橋より精算相立、壹圓の差を生し申候間、尚御僉議被戌度、左右二口は今橋より先生, 一吉田の儀に付、五島氏より申出候事、過日石井判事神戸にて五島に出會致し、咄仕候に付、果して, へ返納、先生より當官へ御返上の手順に候處、右今橋より返納の分は、既に預り置候二付ては、右, 二口は御差除の上御勘定相成可然候也、, 一可笑は、菊榮親の病氣と唱へ歸り候由、多分園街の事混雜かと被察候、, 佐々木議官殿, 一金貳拾壹圓同, 十年十二月中村大書記官, 十年十二月, 中村大書記官, 今橋の分, 卷四十明治十年(十二月), 今橋の分, 四四一

  • 卷四十明治十年(十二月)
  • 今橋の分

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  • 四四一

注記 (20)

  • 1670,599,55,804一金參拾圓佐々木ヨリ受取、
  • 567,575,57,1632御賢察の通りと存じ、石井へも内話仕候、實二油斷のならぬ事に候、
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