『大日本史料』 1編 2 寛平 4年正月~延喜元年10月 p.806

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雨のしたかはける程のなけれはやきてしぬれきぬひるよしもなき, ごやうのものてうじて、うちぐしてまかりつゝ、ならひとりて侍りしかど, 雨のふる日うちながめ給て, こぶるおぼえ侍るなりといへば、きく人々、げに〴〵いみじきすきものに, やがてかしこにてうせ給へる、, おいのけのはなはだしきことは、みなこそわすれ侍にけれ、これはたゞす, も、ものし給ひけるかな、今の人はさる心ありなんやとかむじあへり、また, 既不被押籠給前ニ、彼人可計御坐之由被奏達、帝皇彼事聞食、逆鱗不閑、菅丞, 不賢渡給、式部卿宮奉付位、吾世知覽計申候成、内々法皇ノ御免モ候戌、君, 〓被奏聞在ス、未被知食哉、菅丞相不思議ノ事ヲ巧候成、就中雖有忝恐、君, 被議諾、陰陽寮ニ種々ノ與財寳、皇城八方ュト山野、埋厭術雜寶、冥, 兩帝皇共ニ被思食、其時左大臣時平卿、恨深憤不淺之間、菅丞相ヲ調伏、, 官冥衆祭給、同意之人者、光卿、定國卿、菅根朝臣トヵ哉、時平卿延喜帝參, 相可流罪之由被下勅宣、其時帝皇御年十七歳、未稚御坐、仁流秋津洲之外、惠, 〔安樂寺縁起〕嘗原大臣、潤水汲流、商山ノ月郎、其器攝鎌ノ爲臣、世間自治, 滅, 延喜元年正月二十五日, サン, 道眞ヲ排, 時平源光, 等ト結テ, 陷ス, ルト誣フ, 廢立ヲ圖, セラル, 逆鱗アラ, 配所ノ歌, 延喜元年正月二十五日, 八〇六

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  • 八〇六

注記 (29)

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