『大日本史料』 1編 3 延喜元年11月~8年雑載 p.12

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弘法, 阿闍梨に付られしも、此時よりはじまる、, るは是なり、およそ弘法の流に廣澤, ゆづりて、太上天皇と申す、中一年ばかりありて、出家せさせ給々御年三十, 子盆信僧正を御師にて、東寺にて灌頂せさせ給ふ, 僧正とて、智法無雙の人ありき、大師の嫡流と稱する事の有にや、しかれど、, 年戒おとられける故にや、法皇御灌頂の時は、職衆につらなりて、歎徳と云, 觀賢僧正も相つぎて護持申、おなじく崇重ありき、綱中の法務を、東寺の一, 小野, 天下を治め給ふ事十年、位を太子に, ことをつとめられたりき、延喜の護持僧にて、ことに崇重し給ひき、其弟子, の二つあり、廣澤は、法, 神皇正統記〕宇多天皇、諱は定省、, 皇の御弟子寛空僧正、寛空の弟子寛朝僧正, の流を宗とせさせ給ひければ、其御流とて今にたえず、仁和寺につたへ侍, 三にや、わかくよりその御心ざし有きとぞ仰給ひける、弘法大師三代の弟, 小野の流れは、盆信の相弟子に聖寶, 觀賢僧正は、高野にまうでゝ、大師入定の, しかば、彼流れといふ、其後代々の御室相傳へて、たゞ人はあひまじはらず、, 寛朝廣澤にすまれ, 正の法務は、いつも東寺の一の長, ○中略、五年四月十, 者なり、諸寺になるは、皆權法務也、, ○中, 法〓をあづけられて、師範となる事は, 醍〓并, 又仁和寺の御室、惣の法務にて、綱, 兩度ありされども御室は代々親王也、, 敦實親王子、, 所を召仕旨、後白河院以來の事が、, 法皇御孫也、, 四日ノ條ニ收ム、, 寺, 勸修寺, 仁和, 略, 小野流, 廣澤流, 延喜元年十二月十三日, 一二

割注

  • 正の法務は、いつも東寺の一の長
  • ○中略、五年四月十
  • 者なり、諸寺になるは、皆權法務也、
  • ○中
  • 法〓をあづけられて、師範となる事は
  • 醍〓并
  • 又仁和寺の御室、惣の法務にて、綱
  • 兩度ありされども御室は代々親王也、
  • 敦實親王子、
  • 所を召仕旨、後白河院以來の事が、
  • 法皇御孫也、
  • 四日ノ條ニ收ム、
  • 勸修寺
  • 仁和

頭注

  • 小野流
  • 廣澤流

  • 延喜元年十二月十三日

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  • 一二

注記 (40)

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