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はせて、私に同じ村主の骨を稱びたりしにぞあるべき, はれたり、されど上に證し述へる如く、大友天皇の皇子の與多王より、夜須, 良麻呂に及まで、園城寺に仕奉りし事かくれなく、また大友氏は上に云へ, はとて、同郷わたりに在來し、大友村主の氏人のきこゆるに准へたりしに, 古紀に、大友村主高聰といふが見え、又續日本紀天平寶字七年の下に、正六, 位上大友村主廣公、神護景雲元年の下に、近江國人外正七位上大友村主人, か、又は其氏人に姻戚のありけるに、たま〳〵氏名の同じきを據にいひあ, 主なといへるがみえたり、是等と同姓なるべしといへり、是は一わたりい, るによりて、難めて云、皇子皇孫に姓を賜るには、眞人朝臣などを賜ふ例な, 時めきて、滋賀の郡領に補されたりけるが、公ざまの解状などに、骨なくて, て、又或人此説を見て、貞觀の黒主夜須良麻呂が解状に、大友村主と見えた, まにて、繼々に在經けるほと、黒主夜須良麻呂等の世におよびて、いさゝか, り、黒主等皇別ならむには、卑しき村主の姓を賜ふべきにあらず、はやく推, るごとく、與多王より、始て天皇の御名代の意しらひにて自稱び來り, たゞ御寺の旦越と云さ, 寺と申し、其御寺に供へ奉れる大友の族を、氏人, 黒主、夜須良麻呂が、, 貝觀四年、八年の解, 稱へる事、上に擧たる證文ともに見えたるが如ヽ, 御寺, を氏, 疑, 村主姓ノ, 延喜十六年九月二十三日, 八四五
割注
- 寺と申し、其御寺に供へ奉れる大友の族を、氏人
- 黒主、夜須良麻呂が、
- 貝觀四年、八年の解
- 稱へる事、上に擧たる證文ともに見えたるが如ヽ
- 御寺
- を氏
頭注
- 疑
- 村主姓ノ
柱
- 延喜十六年九月二十三日
ノンブル
- 八四五
注記 (25)
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