『大日本史料』 1編 9 天暦元年 6月~7年7月 p.769

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たり、又和名鈔なとつくりたるも、おほろけのしわさに非す、家集を見むに, なり、本朝文粹第十二に、和歌所別當御筆宣旨を、順かつかうまつりたるに, 附録の和歌所の考に委しけれは、こゝにもらしつ、, くて後撰集は、下かきのまゝ傳へられたるならんといへり, ゝならんとは、本居宣長か後撰詞のつかね緒にも見えたり, 伊尹の事を、雄劒在腰、拔則秋霜三尺、雌雄自口、吟亦寒玉一聲とかけるは、い, も、詞書なとのさま、いとつたなしとも見へす歌もさのみ貫之に劣るへき, とめてたしと、むかしよりほめものし、公任卿の郎詠に將軍の題に入られ, へれと、源順はもの知りにて、梨壺五人か中にても、ことにすくれたる才人, 按るに、後撰集に序のあらさる事、今はさやうの事に堪へたる人なしとい, かくて此時和歌所の別當をおかれたるに、侍中亞相爲撰和歌所別當の御, 按るに、此外未定の證あまた擧たり、今は其一つを載るのみなり、草稿のま, たり、いとさかりなる事也し、其文はいつれも皆順の筆なり、これらの事は, 筆宣旨奉行文は、本朝文粹第十二に載たり、又禁制〓入の文も、同卷に見え, 所といふ事を、正しくおかれたるも、此御時を始とす、其事は下にいへり、か, ○中, ○中, 略, 略, 理由ヲ論, 序文ナキ, ズ, 天暦五年十月三十日, 七六九

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  • ○中

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  • 理由ヲ論
  • 序文ナキ

  • 天暦五年十月三十日

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  • 七六九

注記 (24)

  • 348,643,71,2187たり、又和名鈔なとつくりたるも、おほろけのしわさに非す、家集を見むに
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