『大日本史料』 1編 10 天暦 7年 8月~応和元年11月 p.269

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予一人之身也、, よろつよのかけをみよとやおほそらもてりまさるらんあきのよのつき, おもふことこめてはくるしはなすゝきほにいてゝいはむそよとこたへよ, おほかたのゝへよりまさるはなすゝきあきはてぬともうつらさらなん, よろつよのまつにかゝけるあきのつきひさしきかけをみよとなるへし, 天暦十年八月十九日, ○二十七日、重ネテ公卿論奏ノコト、便宜合敍ス、論奏ニ依リテ、臣下ノ, 右大臣師輔ノ室康子内親王、歌合ヲ行ハセラル、, 來請之旨、曾所不容、〔歟非不悦助公之誠、非不高敦俗之志、然此省檄將止於, 封祿ヲ減ズルコト、九月二十八日ノ條ニ見ユ、, なかた、おまへのせさいをたいにてよめる、, 十一日, にきたの宮おはしますに、つきのいとおもしろきに、をとこかた、をむ, 月持侍從君大輔の君, 天暦十年八月十一日、坊城殿, 薄よしもちゆけひ〓, 〔歌合, 天暦十年八, ○圖書寮本, 庚, 八坊城右大臣殿歌合, 月十一日, 午, ノ歌ヲ合, 男方女方, セラル, 前裁ヲ歌, 題トス, 天暦十年八月十一日, 二六九

割注

  • 天暦十年八
  • ○圖書寮本
  • 八坊城右大臣殿歌合
  • 月十一日

頭注

  • ノ歌ヲ合
  • 男方女方
  • セラル
  • 前裁ヲ歌
  • 題トス

  • 天暦十年八月十一日

ノンブル

  • 二六九

注記 (30)

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