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〔扶桑略記, きこえさせ給ふ、中納言殿、よるはかりこそをんな君のもとへおはすれ、た, 伊周公流刑事, 御かたは、いま宮の御うしろみとりわききこえさせたまへれは、あつかひ, 伊周公爲朝敵雖被配流、自路次被召返之、, 朝臣なと人々まいりにけり、淑景舍、宮のうへなとあつまらせ給へり、四の, 日、依東三條院御惱、非常赦可潤恩詔哉否、令諸卿定申、遂有恩免也、, 女院御不豫時、爲公家御沙汰被行御祈例、, た宮にのみおはす、, 四月五日、有勅、召返太宰權帥伊周并出雲權守隆, 事、かきりなし、いつしかつくしのとのゝ御事をおほさる、御むかへに明順, 同四月五日、被召返流人, 同隆家等、, 〔勘仲記〕正應五年九月七日、, 四月五日前帥、出雲權守等可召返之由宣下、去月廿五, 一條院, 〔百練抄〕, 〔吉口傳, 家、五月十三日入京, ○伯爵柳原, ○此間闕, 義光氏所藏, 一條天皇上, 二十七, 文アリ、, 條天皇, 四, 明順筑紫, ニ下向ス, 長徳三年四月五日, 九一四
割注
- ○伯爵柳原
- ○此間闕
- 義光氏所藏
- 一條天皇上
- 二十七
- 文アリ、
- 條天皇
- 四
頭注
- 明順筑紫
- ニ下向ス
柱
- 長徳三年四月五日
ノンブル
- 九一四
注記 (31)
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