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道長、東三條第ノ作事ヲ檢分ス、, の給へりけるにこそ、萬人えたへすわらひ給にけれ、, ゐさせ給へりしは、さる事やは侍りしとよ、それにまた冷泉院の御車のう, んときかせ給ひて、おはしましところへちかくおりさせ給ぬ、御むまのけ, おはします〳〵と、御てつから人ことに尋申させたまへは、そこ〳〵にな, は御むまにて、いたゝきにかゝみいれたるかた頭光に奉りて、いつこにか, ち、かひなにいれて、御車の前に御袖うちあはせて、いみしうつき〳〵しう, も見きくかなとおほしめししあきのふのぬしには、火いとまうなりやと, 四年二月八日、乙亥、從内退出、到東三條、還來、, 十月五日、甲戌、渡東三條、見作事、, ちより、たからかにかくら歌をうたはせ給しは、さま〳〵けうあることを, 歌庭火給、公卿竊曰、過分之庭火也云々、, 南院燒亡時、乘車御於東三條南砌、公卿等候於庭、院卷車後簾、向燒亡方、令, 〔御堂關白記〕九月五日、甲辰、所々初修理、被馬出破垣、, 〔元亨四年具注暦裏書〕寛治七年十月十二日、戊刻、大地震云々、昔冷泉院, 中, ○, 歌ヲ謡ヒ, 給フ, 道長東三, 諸所ノ修, 上皇神樂, ヲ尋ネ給, 條第ニ到, 法皇上皇, 理, ル, 寛弘三年十月五日, 七〇一
割注
- 中
- ○
頭注
- 歌ヲ謡ヒ
- 給フ
- 道長東三
- 諸所ノ修
- 上皇神樂
- ヲ尋ネ給
- 條第ニ到
- 法皇上皇
- 理
- ル
柱
- 寛弘三年十月五日
ノンブル
- 七〇一
注記 (29)
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