『大日本史料』 2編 6 寛弘4年12月~8年6月 p.118

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廿五日、乙卯、朝間雨下、參内并東宮、二宮等、, 造官符由、入夜文慶來云慶由、授大〓、, こしめすに、しつ心なくいかに〳〵と覺しみたれさせ給, 闍梨まいりて、御修法つかまつりけるに、あさましうおはしましける御心, やましうおもふたくひもおほかるへし、, めして、律師になさせ給へれは、ほとけの御しるしはかやうにこそと、うら, 女二宮むけにふかくに、かきりにておはしましけるに、いはくらの文慶阿, は、さとに出させ給て、よろつの御いのり、さま〳〵の御修法、御讀經、うちに, もよろつにをきてさせ給に、さらにいといみしうおはしますよしのみき, 地、かきさましおこたらせ給ぬ、いはん方なくうれしきことに、内にも覺し, 奏可被賞由有仰、重只可隨仰者、道方朝臣來云、以文慶可任權律師者、即仰可, 事得尋常、阿闍梨文慶數日奉仕、修善驗得也、以彼任權律師如何者、奏云、先日, かゝる程に、, 〔權記〕四月廿四日、甲寅、文慶阿闇梨任律師云々、是依二宮御惱奉仕御修法, かゝる程に、うちの女二宮いみしうわつらはせ給へ, 有驗也、, 〔榮華物語〕〓つ花かゝる程に、うちの女二宮いみしうわつらはせ給へ, 〔榮華物語〕〓つ花, ○中, 略, 退出, 里第ニ御, 御軫念深, 慶ヲ道長, ニ申ス, 世ノ評判, シ, 寛弘五年四月二十四日, 一一八

割注

  • ○中

頭注

  • 退出
  • 里第ニ御
  • 御軫念深
  • 慶ヲ道長
  • ニ申ス
  • 世ノ評判

  • 寛弘五年四月二十四日

ノンブル

  • 一一八

注記 (29)

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