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の玉ふ、, 〔官報〕, 全本をは公儀へ御取上、殘りし書ともは人間に出る、此時政事要略〓卷有て只十九卷有, 一、大神君御代に、五山の僧學校等に仰て、金澤の文庫を開き、藏書を校閲して、〓卷無き, の故實を考しめ、其事の是非をも論せしめしと見へたり、古へはかく殊勝のこと有しと, てに記せられしは、大學頭にむかしは天下の政事を天子より問しめ給ふて、異國・本朝, しを先生の家に持來り、アタヱ金五十兩と云、其書の筆者名有人々たる故也、先生は家に, 而先王之文治亦可欽慕哉、冀使後昆傳家學者、孜々奉職、四方懇索、遂爲全書、以傳永世云爾、, 拔出して、去る大名へうりて、殘りし分は醍醐殿へ求められしなり、先生舍兄渉獵のつい, 居給はす、舍弟廿兩にまてにアタヱをせられし也、其後殊に勝たる筆者の有し卷を三井, 天明丙午之冬從四位上行大判事兼左衞門大尉明法博士中原章純, 篇次不續、其目別録焉、實經濟之龜鑒、法家之至寶、, 〔退私録〕, 謹識, 中大神君金澤の文庫の藏書を御取上之事, ○昭和二十五年八月二十丸日施行ノ文化財保, 文部省告示第百七十二號昭和十年四月三十日, ルヲ誤ツテ別ニ卷第六十二ト爲シタルガ故ナルベシ、, 護法ニヨリテ、重要文化財ノ指定ト見ナサル, 大神君金澤の文庫の藏書を御取上之事, 下、二十六卷ト謂ヘルハ、卷第六十九ノ一部ガ逸出シタ, (徳川家康), 國寶指定, 政事要略, 金澤文庫, 本, 長和四年六月二十二日, 四一
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- ○昭和二十五年八月二十丸日施行ノ文化財保
- 文部省告示第百七十二號昭和十年四月三十日
- ルヲ誤ツテ別ニ卷第六十二ト爲シタルガ故ナルベシ、
- 護法ニヨリテ、重要文化財ノ指定ト見ナサル
- 大神君金澤の文庫の藏書を御取上之事
- 下、二十六卷ト謂ヘルハ、卷第六十九ノ一部ガ逸出シタ
- (徳川家康)
- 國寶指定
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- 政事要略
- 金澤文庫
- 本
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- 長和四年六月二十二日
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- 四一
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