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ノ御儀ノコト、長和四年四月七日ノ第三條ニ、三宮ニ准ジテ年官年爵ヲ給フコト、, す調せさせ給へるも・からきぬを、よつたてまつらせ給て、なかにもとりわきおほしめ, おほえたまひけん、つみふかく、ましていかにものねたみのこゝろふかくいましけんな, といふに、あさましく、いかてかくよろつのこと御簾のうちまて聞覽とおそろしく、か, さん人に給はせよと申させ給へりけるを、さりともと思たまへりける女房のたまはら, ○大鏡裏書・皇代記・一代要記・女院記等、異事ナキヲ以テ略ス、禎子内親王著袴, いらへこと、ゝはまほしきことおほく、こゝろもとなきに、講師おはしにたりとたちさ, て、やかてそれなけきのやまひつきて、七日といふにうせ給にけるを、なといとさまて, やうなる女・をきなゝんとのふることするは、いとうるさく、きかまうきやうにこそお, ほゆるに、これはたゝむかしにたちかへりあひたる心ちして、又〳〵もいへかし、さし, 五畿七道諸國ニ太政官符ヲ下シテ、毎年國毎ニ相撲白丁二人ヲ貢進, はきのゝしりしほとに、かきさましてしかは、いとくちをしく、〓下, 〓一品宮の御もきに、入道殿より玉をつらぬき、いはをたて、みつをやり、えもいは, 同年十二月二十七日ノ第三條ニ見ユ、, 治安三年四月一日, ○上, 略, ヲ贈ル, 選ニ漏レタ, キテ病死ス, ル女房ノ歎, 道長裳唐衣, トノ説, 治安三年四月一日, 四二
割注
- ○上
- 略
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- ヲ贈ル
- 選ニ漏レタ
- キテ病死ス
- ル女房ノ歎
- 道長裳唐衣
- トノ説
柱
- 治安三年四月一日
ノンブル
- 四二
注記 (25)
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