『大日本史料』 2編 26 万寿4年12月~年中雑載 p.19

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善惡をわきまへおはしませはこそ、人もこゝろつかひはつかふまつれ、このきはになさ, にたへたるものになん、かうやうなる人を御覽しわかぬは、よのためあしき事にはへり、, ちの頭はなることにて侍しなり、されは、殿上に我なるへしなとおもふたまへりける人, せたまひけれは、行成なんまかりなるへき人に候と奏せさせたまひけるを、地下のもの, とゝはいひなから、なりたまひにしそかし、おほかたむかしは、前頭の擧によりて、の, とおほしめしはゝからせ給まし、ゆくすゑにもおほやけになにことにもつかふまつらん, はいかゝあるへからんとのたまはせけれは、いとやむことなきものにさふらふ、地下な, たれそとゝひたまひけれは、御なのりし給て、頭になしたひたれは、まいりて侍るなり, せたまはさらんは、いとくちをしきことにこそさふらはめと申させ給けれは、道理のこ, は、こよひときゝて、まいりたまへるに、いつこもとゝかにさしあひたまへりけるを、, もいかゝおはすのらん、みな人しろしめしたる事なれと、朝成の中納言と一條攝政とお, とあるに、あさましとあきれてこそ、うこきもせてたちたまひたりけれ、けにおもひか, しますに、上達部になりたまふへけれは、一條院このつきには又たれかなるへきとゝは, けぬ〓道理なりや、おほかたこの御そうの、頭あらそひにかたきをつきたまへは、これ, 事なれは、, 擧二依ルト, 源俊賢ノ推, ノ説, 萬壽四年十二月四日, 一九

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  • 擧二依ルト
  • 源俊賢ノ推
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  • 萬壽四年十二月四日

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注記 (20)

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