『大日本史料』 3編 6 康和3年7月~康和4年雑載 p.445

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ト侍ルハ、是モマフリテヲ誤歟云、國基閇口, 有、ソレヲ書誤也云々、良暹暫案テ又云、, おなしく申事のほとすき、ひさしかりしかは, 住吉のあまつ社のうれへには心よせなれくものうへ人, かさこしの嶺よりおるゝ賤男のきその麻衣まくりてにして, シホノコロモマクリテニシテ如何、僻事也、國基云、紅ニハマフリテト云事, 雲の上は月そさやかにさえわたるまたとこゝほることやなに也, 〔箏相承系圖〕, 〔津守國基集〕おほやけに申事はへりしに、申文にそへて、奏者の御もとに、, }, ○詞花和歌集、白河院位, ○十訓抄, トおはしましける時、修, 理大夫顯季につけて申さする事侍りけるを、宣旨のお, 異事ナシ, そく下りけれは、その冬ころいひ遣はしけるニ作ル, ○伏見官御記祿, 音樂部類所收, 雲の上は月こそさやにさえ渡れ, 和歌集、, 等、或此流又受異説云々, ○詞花, また滯るものや何なるニ作ル, 又習妻殿、又習院禪、慶禪, 對馬守有基, 裁許遲々, 訴訟ヲ朝, 住吉社ノ, 廷ニ致ス, 箏ノ傳統, 康和四年七月七日, 四四五

割注

  • ○詞花和歌集、白河院位
  • ○十訓抄
  • トおはしましける時、修
  • 理大夫顯季につけて申さする事侍りけるを、宣旨のお
  • 異事ナシ
  • そく下りけれは、その冬ころいひ遣はしけるニ作ル
  • ○伏見官御記祿
  • 音樂部類所收
  • 雲の上は月こそさやにさえ渡れ
  • 和歌集、
  • 等、或此流又受異説云々
  • ○詞花
  • また滯るものや何なるニ作ル
  • 又習妻殿、又習院禪、慶禪
  • 對馬守有基

頭注

  • 裁許遲々
  • 訴訟ヲ朝
  • 住吉社ノ
  • 廷ニ致ス
  • 箏ノ傳統

  • 康和四年七月七日

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  • 四四五

注記 (32)

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