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は大かた追捕使とのみいひて、惣字はそはさりしなり、さるは一郡一莊に, 限れる押領使、追捕使もあり、又は一社一寺み限れるなともありて、まきら, はしかりけれは、一國を統なをは、惣追捕使と稱する事もいてきしな刺へ, 蜂起なとのおりに、武勇の器たむ人を、此司に定補して、む〓と追捕乃儀に, 追捕使、按、追捕使、押領使なといへるは、いにし, 從はしめ、或きとさをる事なくても、常に靜ならさる國々には、ひたすら此職, 掌は、檢斷を專にをるものにして、檢非違使のぼかはに異なる事なし、もと, を置れし所もあり、又國司みつから押領使を兼たな國もありしなり、其職, キノ事也、, 初公家にて、此等乃職を設第られし故は、國々に謀叛の者ある時、又は盜賊, へにもまゝきこえたり、武家興隆の後、新に設けられしはろさにくあらす、, されと諸國一圓に置れたるを、鎌倉の右幕下にはしまれり, 〔武家名目抄〕, し, 西宮記に、諸國, 追捕使、畿内或, 領使の廢置を申請へる國解を載たり、いつ〓も武家創業以前の制度なけ、, 、尊卑分脈に、齋藤爲瀬、越前國惣追捕使とあり、これは武家興らさる以前, 職名部二, 奉勅宣、外國以國解申官、賜官符、押領使同之とあり、朝野群載にも、追捕使、押, 、のことなり、又平家物語腰越状に、判官こはされは何事そや、縱いかなる, 十九上, 不思議あり〓も、〓度はなとか對面なからん、凡九國の惣追捕使にを補を, られ、山陰、山陽、南海道、いつれなりとも預けられ、一方の御かと名にもなさ, 總追捕使, 文治以前, ノ追捕使, 寺一社, 郡一莊, ノ追捕使, 文治元年十一月二十九日, 一〇
割注
- 西宮記に、諸國
- 追捕使、畿内或
- 領使の廢置を申請へる國解を載たり、いつ〓も武家創業以前の制度なけ、
- 、尊卑分脈に、齋藤爲瀬、越前國惣追捕使とあり、これは武家興らさる以前
- 職名部二
- 奉勅宣、外國以國解申官、賜官符、押領使同之とあり、朝野群載にも、追捕使、押
- 、のことなり、又平家物語腰越状に、判官こはされは何事そや、縱いかなる
- 十九上
- 不思議あり〓も、〓度はなとか對面なからん、凡九國の惣追捕使にを補を
- られ、山陰、山陽、南海道、いつれなりとも預けられ、一方の御かと名にもなさ
頭注
- 總追捕使
- 文治以前
- ノ追捕使
- 寺一社
- 郡一莊
柱
- 文治元年十一月二十九日
ノンブル
- 一〇
注記 (32)
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