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凡守護を補をられしに二義あり、一は勳功ありける者を、其賞として補を, 武家の被管ならぬ押領使、惣追捕使なといへるかあるをきらはれしなり、, 同に惣追捕使を置き、地頭を補をられしつは、天下の間、一毛はかりの地も、, 守護、按、守護のつかさは、古乃追捕使、押領使等乃職掌に當れれこと、既に, られしなり、一き文治より以前、其國の惣追捕使、または押領使、檢非違使た, 前條にも述しか如し、文治元年に、鎌倉殿の奏請のまゝに、はしめて諸國一, かく名を改められしは、前條にもいひし如く、, 頓て便に付て、惣追捕使の名を廢し、諸國悉く守護に改められしなり、, 武家の綺にあほからぬ所はなくれりぬ、さて幾程なく、惣追捕使の名をあ, より前にも、國郡を警衞するものを、守護といひしことのあり第るを、此時, らためて、守護と稱すよことに定められたり、, 但、これ, 鏡、治, 吾妻, 本文に弓たる吾妻鏡、文治元, ハ、惣追捕使と稱し、佐々木高綱より末〓、宇護職とあるも、其證な〓, 仍ても、元より某國守護とは, 〓放を〓て知へし、○本文略ス)又長門國守護職次第に、土肥實平を, 年、同二年、同三年、正治元年等, へるかありしをしるへし, 年二月十八日にハ、播廳、美作、備前、備中、備後、已上五箇國、景時、實平等、遣專伸, 〓所〓〓されい惣追捕使を、守護といへる事もあ〓しなるへし、又元暦, 律四年十月廿一日、以安田三郎義定爲守護、遠江國被差遣とあり、元暦元, 刊令守護云々をあり、これら正しき名目にはあらされとも、守護の稱は、廿, 元年三月廿日に、大内冠者惟義、可爲伊賀國守護云々とみゆ、これらの文, 時始れり、さて景時、實平等ハ、件五箇國の惣追捕使たるよし、文治元年四日, 資格, 總追捕使, 守護トナ, 文治以前, ヲ改メテ, 守護人ノ, ノ子護, 守護, ス, 文治元年十一月二十九日, 一二
割注
- 鏡、治
- 吾妻
- 本文に弓たる吾妻鏡、文治元
- ハ、惣追捕使と稱し、佐々木高綱より末〓、宇護職とあるも、其證な〓
- 仍ても、元より某國守護とは
- 〓放を〓て知へし、○本文略ス)又長門國守護職次第に、土肥實平を
- 年、同二年、同三年、正治元年等
- へるかありしをしるへし
- 年二月十八日にハ、播廳、美作、備前、備中、備後、已上五箇國、景時、實平等、遣專伸
- 〓所〓〓されい惣追捕使を、守護といへる事もあ〓しなるへし、又元暦
- 律四年十月廿一日、以安田三郎義定爲守護、遠江國被差遣とあり、元暦元
- 刊令守護云々をあり、これら正しき名目にはあらされとも、守護の稱は、廿
- 元年三月廿日に、大内冠者惟義、可爲伊賀國守護云々とみゆ、これらの文
- 時始れり、さて景時、實平等ハ、件五箇國の惣追捕使たるよし、文治元年四日
頭注
- 資格
- 總追捕使
- 守護トナ
- 文治以前
- ヲ改メテ
- 守護人ノ
- ノ子護
- 守護
- ス
柱
- 文治元年十一月二十九日
ノンブル
- 一二
注記 (37)
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