『大日本史料』 4編 4 建久3年3月~6年8月 p.153

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は候しろ, たる築垣共は、高下不同候、又、本の築垣のくつれ殘たるを、やかて築籠て候, 行事と自殿下候しかは其沙汰候也、但今可築をは能々可被下知候、已築了, 不朽大功候、自官行事をも差定、又自寺家行事をも付てこそ能く候はめと、, なる間に、始終不可堅固、凡も纔につきかためて、無下によはく候云々、不可, して、可沙汰立之樣不覺候、御所へ可被申之趣を被申候とて、自御所可被付, 有不朽之儀、其趣を申候なれとも、是は人の誂にて築は、可觸本役人なと申, 故院御時被付了、不及異議也、されとも, 事の次に關白殿に被申候しかは、尤可然とて被仰覺戌僧正候之處ニ、一身, 候之由御存知候、只今は何事をいかにあるへくとも候はねは、作事始らん, 之趣、更不可有披露候、自殿下己被催本所課人々之由風聞候、御所へも被申, 築垣等已被築候而、事外に不法に聞食しかは、一大事にてせらるとならは、, を被相待候、忿て可有御沙汰之由を、尤可被申關白殿候、自此かやうに勸申, 候也、いかさまにも文學聖人尤可勤内々行事也、灌頂堂もちそこに、不朽に, 其趣を重可被申殿下候、, 一神泉事, 寺灌頂院供養ノ條參看, ○去年十二月二十八日、東, 々ノ行事, 築垣ノ不, 灌頂堂, 文覺ハ内, 神泉苑, 覺成ヲ行, 法, 事ト爲ス, 建久三年八月二十七日, 一五三

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  • 寺灌頂院供養ノ條參看
  • ○去年十二月二十八日、東

頭注

  • 々ノ行事
  • 築垣ノ不
  • 灌頂堂
  • 文覺ハ内
  • 神泉苑
  • 覺成ヲ行
  • 事ト爲ス

  • 建久三年八月二十七日

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  • 一五三

注記 (28)

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