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且三都を始め、外廓の設一切無之、, に際限有御座間敷、且兼々承り候外國とて、域内に城堡を構へ候は、多くは外, き候もの故と、當時は改制を經候にあらされは、實用不便手弱の義こ可有之, 諸國の城々多分皆自國同志戰爭の爲に設け候て、外寇を禦き候爲の手段と, 寇を禦き候爲に付、夫丈の築法有之、外邊より其主の都城に至り候迄、幾匝も, 彼れの侮〓陵を被爲受、ゆく〳〵其壓くことなきの欲を充たしめられ候も、實, ては、聊無之候故、海岸最寄要害を設くへき所も、要害無之、脉絡多くは聯續仕, 續繚繞として脉絡聯續候樣築き候ものと承り候、然る處、本邦は是と相違にて、, 皇居とても、甚御手薄の御樣子ニ候よし、御國の形勢統て尚外國の〓を受可, らす、たま〳〵聯續仕候と存候所も、大砲の術未た精巧に至らさる已前と築, 不及是非、此上は銘々分に應し候覺悟之外有之間敷存罷在候、然る處、此度揆, と相當り、旁以深く恐惶仕候義と御座候、雖然既こ已と御許諾こも相成候義, 申躰と御座候を、未た其修繕をも不被加候て、直樣彼の申に任せられ、許多の, 外蕃御引受け、交易御開御坐候はむは、大易の慢藏誨盜の戒を被爲犯候御義, 之、只々何事も其申に任せられ候は、深く怪み奉存候義と御坐候、斯ては盆々, 城堡ノ制, 安政五年四月, 二六一
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- 城堡ノ制
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- 安政五年四月
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