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つぬきにてけさんす、, ひたくもおほえす, 云々、一人在座、源大納言素服在障子内座、兼時清季等著素服裝束、例講以前, 解脱房有御佛事、依雜熱所勞不參、入夜女房歸參高陽院殿云々, 十三日、天晴、風烈、今日被修舊院五七日、稱病不參、, 宜、堀河院御時、九月十月日次不宜、仍八月御中陰之内被始修、其時殊有沙汰, るへきふせもなき物、ゆふへにをいこめられたるあま御れうとも、ゐなら, 退出、〓黒、歸廬參佛前、亥始許終日來念誦, 由見時範朝臣記、是秘事由親範卿今度申之、仍修之云々、又云、後三條院如此, 十二日、きのふの定ニ風ふく、當五七日、依擇日次不修其善云々、宜秋門院請, 八日、天晴、未時參四條殿、今日被始御月忌云々、仍著直衣、正月御月忌日次不, 六日、よるあめ、あか月ゆき、ひくらしあめふる、四條とのへまいる、昨日四七, 十六日、天晴、參舊院、今日清季朝臣修御佛事云々、能季卿參入、律師ヽヽ、眞言, よるひたりの大殿へまいりて、く, 日たれもまいらぬほとに人なかりけり、けふはいゑひらとふたりまいる、, こうかせ經す、あめにぬれていてぬ, ○中略、高陽院ノ馬場, 殿燒亡ノコトニ係, 公雅, 事ヲ修セ, 招キテ佛, 解〓房ヲ, 五七日, 宜秋門院, ラル, 女院佛事, 御月忌, 建暦元年十一月八日, 三一二
割注
- ○中略、高陽院ノ馬場
- 殿燒亡ノコトニ係
- 公雅
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- 事ヲ修セ
- 招キテ佛
- 解〓房ヲ
- 五七日
- 宜秋門院
- ラル
- 女院佛事
- 御月忌
柱
- 建暦元年十一月八日
ノンブル
- 三一二
注記 (29)
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