『大日本史料』 6編 10 貞和2年8月~貞和3年11月 p.908

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廣義門院於北山殿被修御佛事、御導師澄俊法印參懃云々、, 云々、, ゲ、是時ニ際シテ特ニ力ヲ效サシム、, 御らんしおとろか〓例ゝ、行末もたのもしくなとの給はせはゝ、さらにむ, すくる程にそ還御ならせ給、女院の御かたはその夜も御とゝまりにて、竹, になりつゝ、御心をものへらるへきなとそ、まめやかにのたまはする、よひ, 雪いさゝかふりぬ、九月盡のはは雪はいとめつらかなりかし、, かしおほしいたさ〓て、すきつるとし月もくたしくさへなん、いかてほね, 乃中殿へ廿七日にすくにそならせ給ふ、廿五日御幸侍しのち、ほこもりに, 廿五日甲子、陰晴不定、時々雨下、入夜猶雨降、今日故竹中左府三十三〓也、仍, 是故竹中左府, 二十七日、, ○公衡薨去ノコトハ、正和四年九月二十五日ノ條ニ見エタリ、, 〓南朝、惠良惟澄ニ近畿開戰ノ事ヲ懷良親王ニ傳ヘタルヲ告, 〔師守記〕九九月廿四日癸亥、天陰雨降、入夜甚雨、今日上皇御幸北山殿、, 三十三年之間、被修佛事之故也、廣義門院同御幸, 〔阿蘇文書〕綺旨令旨, 代初度, 公衡, 公、, 歟云, 御, 寅, 當, 丙, 南朝正平二年北朝貞和三年九月二十七日, 九〇八

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  • 代初度
  • 公衡
  • 公、
  • 歟云

  • 南朝正平二年北朝貞和三年九月二十七日

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  • 九〇八

注記 (27)

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