『大日本史料』 5編 2 貞応2年6月~嘉禄元年12月 p.81

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とか事をゝこさむ所にかへるへし、そのうち宮てら〓要の人、ならひに, にいはく、大神吾不正之物者不受、此物意穢、故反弃、, あらすは、よろしく任意の上奏をとゝむへし、, 身命をかけたる無縁のともから、慈悲を存せは、あひはつらふ所あるへ, きては、なんそ四知の廉をわすれんや、たゝし事はからさるほかにいて, し、寺務のともから、舊規をあもるへし、ことにわきては、大菩薩の御託官, ゝ、わたくしの成敗にかゝはれさらむ時は、神明かならす照覽して、その, 一新儀の非法をゝこなふへからぬ事, るきのりをそむきて、おほく新儀をゝこなふ、一向の信をまもらむにを, おそれさるへしや、しかるを代々の別當、おほやけわたくしのしけきこ, とわさにあつはれて、神慮のゆるしゆるさすをしらす、やゝもすれはふ, 〻用意して、おほきなるついえなくして、その功をゝへむ、過分の大營に, たとひこの御いましめなくとも、つゝしむへし、いはむやかの靈託あり, 右神は非禮をうけたまはぬは、舊史の明文也、祠官のなか、正直をさきと, てその所をけためをきて、對捍をなさしむる事なかれ、少破よりをのこ, 新儀非法, バ上奏ヲ, 止ムベシ, 營ニ非ズ, ノ停止, 過分ノ大, 貞應二年十月是月, 八一

頭注

  • 新儀非法
  • バ上奏ヲ
  • 止ムベシ
  • 營ニ非ズ
  • ノ停止
  • 過分ノ大

  • 貞應二年十月是月

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  • 八一

注記 (23)

  • 376,694,62,2124とか事をゝこさむ所にかへるへし、そのうち宮てら〓要の人、ならひに
  • 1194,697,59,1497にいはく、大神吾不正之物者不受、此物意穢、故反弃、
  • 1664,697,56,1355あらすは、よろしく任意の上奏をとゝむへし、
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