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證文等, 候志おはし候へく候、謹言、, んすると、八郎三郎物語申候に、又鎌倉に參候はゝ、被疑申候ぬと覺候、能々, 申合天、兩三日中な來臨せられ候へ、祐兼可沙汰も不審候、方々申たき事多, 事、小河兵衞尉も可恨申にあらす、縱又中をたかはれ候とても、氏國か跡を, 相繼給ほとにて〓不可悼思給候、駿河二郎殿も夏秋の程は、田村に御候は, 候之間、一向附屬所職所領之由、申入駿河前司殿候ぬれい、被致訴訟候はむ, 訴状案書進之、申合齋藤兵衞入道殿取捨せられ候へし、幼少より養子にて, 書以下證文事、, 氏業自幼少時依爲養子、一向令附屬所職所領由事, 文永十一年六月十八日大宮司宗像長氏, 四月十二日, 一通同讓状寛喜三年四月十二日, 四月十二日在判, 氏昌非器不孝之間、以三浦駿河前司爲證人、本印以下所令讓與, 寛喜三年, ○中, 氏業也、略出, 略, ○中, 略, 氏昌非器不孝之間、以三浦駿河前司爲證人、本印以下所令讓與, 不孝, 小河兵衞, ヨリ氏國, ノ養子ト, 尉モ恨ミ, 氏昌非器, 人トス, 義村ヲ證, 氏業幼時, ナル, ズ, 寛喜三年四月十二日, 四六七, 在判
割注
- ○中
- 氏業也、略出
- 略
- 氏昌非器不孝之間、以三浦駿河前司爲證人、本印以下所令讓與
頭注
- 不孝
- 小河兵衞
- ヨリ氏國
- ノ養子ト
- 尉モ恨ミ
- 氏昌非器
- 人トス
- 義村ヲ證
- 氏業幼時
- ナル
- ズ
柱
- 寛喜三年四月十二日
ノンブル
- 四六七
- 在判
注記 (36)
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