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乃儀は幾重にも、手堅ク仕りとるか能御座候、氏直こも左樣に被申付候間、, 達③被仰越候御和睦乃御請、延引の次第を一々申上、不調法乃至り、迷惑仕, 御機嫌能御笑被遊、此上は一戰にも不被及乃間、御先手乃面々儀し、人數を, 參上して、右の次第を申上るに依て、早速美濃守を被召出と付、氏規罷出、先, る旨申上候得は、家康公御聞被遊、左樣乃間違はなくても不叶と有仰にて、, 候得は、其元當陣へ被參直談乃上こは、證人までも不及儀と候間、孫九郎を, 召連被歸候へと仰有けれども、美濃守承り、いや左樣にては無御座候、ケ樣, 雜談乃上、美濃守、孫九郎兩人、御辨當の御料理を被下置美濃守儀御暇申上, は〓り備を押留候内に、三人共に新府の御陣所へ乘付ケ、彌太郎御本陣へ, して被相越、其頃家康公にも、竹千代君と申奉り、駿河宮ケ崎と申所に、御屋, 引入れ可申由被仰出、孫九郎儀をも被召出、御目見被仰付、さ③美濃守儀、若, 御手前に被差置被下度旨申上候得は、然るに於ては、孫九郎引替として、此, 年の節は北條助五郎と申、親父氏康乃方より、駿河今川義元乃方へ、證人と, 鋪双にて御座被成、朝夕の樣に御出會被成候ヒ付、其節の儀なと被仰出、御, 道して罷通るを見て、左右乃備々より使を馳て、事の次第を聞屆候後は、し, 氏規辨疏, ス, 天正十年十月二十九日, 八六三
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- 氏規辨疏
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- 天正十年十月二十九日
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- 八六三
注記 (19)
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