『大日本史料』 12編 20 元和元年五月 p.191

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とがもなを神佛に、末代までのきずをつけ給ふ〓きぞや、, ましき申分御免可被成とて、むちをつき慇懃にいひ童り、其時何〓言語を, 絶しをり、誠に百樣を知りても、一樣を難せらるゝとは、ケ樣の事にて有へ, 事ニて候、併此御鷹のしゆみの毛ぬれ不申候故、山の物に鳥をかけ候、其事, 狂歌を書て、高札を立る、ひでより乃天下をしらぬ物ならば神や佛乃はぢ, 母く候、何樣にかけそも不苦候由申候、元來山の先田の後とは申候、慮外か, なば、武將の位をつぎ給ふべし、是皆非也、いふにたらず、京りらは〓一首乃, ニて御座候哉、扨かけ樣は能々御聞候へ、諏訪西來二流ともニうらおもて, のかきあげ、誠に秀頼公、あづからぬ果報をふかく祈り給ひて、物もいはず, 上たれは、其儘鷹を居て參れとて、御前へ召て樣子を聞召時、鷹師御鷹の働, 今の御批判御尤也、惣別侍か侍之作法を不知、鷹師か鷹の法を不得無覺束, 段々に言上する、御機嫌にて、御羽織なと被下罷立ける處ニ、千疊敷御番所, にて、御鷹は手柄也、鷹師は物を不知ととゝやきけるを聞ひて、鷹師立歸、只, きまへ給はぬ事乃うたてさよ、かほどまで願ひ給はずとも、武運天に叶ひ, 〔古實話〕八昔大坂にて、秀頼の鷹師御鷹に雉子を取せ、鷹のかせきを申, 乃頼ノ鷹, 匠, 元和元年五月八日, 一九一

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  • 乃頼ノ鷹

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注記 (19)

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