『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.864

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方ゟ酒井左衞門尉世悴小五郎を、其元へ可被遣と思召候得共、今日ははや, と有は、大切の儀なれは、外ヒ置所を思案致し見候樣こと、仰有けれとも、元, 晩日にも及候間、明朝可被遣との仰を美濃守承り、こなたよりの證人には, 忠は外と差置申所とては、存寄無御座候と也、于時家康公には御笑被遊、究, 座候間、私手前に差置申外乃儀は御座有間敷旨、御返答被申上候得は、重て, 被仰候は、人には頓死頓病なとゝある儀もなくては不叶、ケ樣の節乃人質, 及申間敷候得とも、夫共に可被遣と有思召にも御座候はゝ、氏直にはかな, 樣と被遊可被下候旨申上、氏規は罷歸る、其跡にて、榊原小平太、鳥居彦右衞, 門兩人を被爲召、氏直よりノ證人孫九郎儀は、來年三月迄は、兩人へ御預ケ, 〓す明朝此表を引拂、歸陣可被致の間、小田原へ歸城乃以後、彼地へ被遣候, 被成候、其内彦右衞門儀は、當國に居殘り申儀なれは、孫九郎をは何方に差, 竟の置所有を、其方は心附ざるか、孫九郎をは、富士の根方へ遣し、富士の社, 置可申と存候哉と、御尋被遊候得は、元忠御請被申候は、當國とてもいまだ, しかと御手に入とると申にても無御座候得は、外に差置可申心當も無御, 人ともへ預置候得は、富士乃社家共の儀は、關東に旦那を多く持儀なれは, 家康大導, 出ス, 寺直政ヲ, 富士ノ社, 家康モ酒, 井家次ヲ, 人ニ預ク, 天正十年十月二十九日, 八六四

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  • 家康大導
  • 出ス
  • 寺直政ヲ
  • 富士ノ社
  • 家康モ酒
  • 井家次ヲ
  • 人ニ預ク

  • 天正十年十月二十九日

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  • 八六四

注記 (24)

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