『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.622

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の儀は、形の如く成名大將の樣に申觸候得共、平家追討の節、名代として差, といふ事もなく、増てや兄弟なといふて、外ニ立置儀ニあは是なし、親族の, 判といふもの也、頼朝は天下を取られたる人也、惣して天下をも支配する, 者の事は、代をも讓り渡すへきと思ふ惣領の子壹人より外ニは、次男三男, して、我儘を働き、法外の仕方に及ふと、いかに子や弟なればとて、見遁し聞, 右ニ申上たる仁同意の旨、御請被申上候處に、被仰出候は、其方共か存念は, 權現樣駿河御在城之時御夜話之節、御伽の衆の内より、鎌倉右大將頼朝公, して公儀を敬ひ、萬事を愼みてこそ可然儀成を、左はなくして、親族顏を致, 好みたるを以、大身に取立、國郡の主とはなし置といへ共、外々の諸大名に、, 遊され、外に面々の方へ御向被遊、何もは如何存候やとの上意ニ付、誰々も, 世上ニ〓、うば嬶共の判官贔屓迚、茶のみ雜談する事にて、一向用に立ぬ批, 遁しに計ひ、しゝ置ては、外々の諸大名共への仕置も相立さる義なれは、依, 登せられ、殊更軍忠をも盡され候參河守範頼、伊豫守義經兩人の舍弟達を, 少もかりる事とては是なし、去によつて、其面々も、猶更身をもるり下り、別, 誅戮被致候と有は、宜しからぬ事の樣に取沙汰仕候と被申上候へは、御聽, 族ニ對ス, ル者ノ家, ヲ支配ス, ヲ殺シタ, 家康頼朝, ル用意ヲ, ノ義經等, 家康天下, 説ク, ルヲ評ス, 元和二年四月十七日, 六二二

頭注

  • 族ニ對ス
  • ル者ノ家
  • ヲ支配ス
  • ヲ殺シタ
  • 家康頼朝
  • ル用意ヲ
  • ノ義經等
  • 家康天下
  • 説ク
  • ルヲ評ス

  • 元和二年四月十七日

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  • 六二二

注記 (27)

  • 1699,640,59,2238の儀は、形の如く成名大將の樣に申觸候得共、平家追討の節、名代として差
  • 763,641,61,2240といふ事もなく、増てや兄弟なといふて、外ニ立置儀ニあは是なし、親族の
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