『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.675

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ゝ、仕損したる者を除きて改て, くなるに、關東の御評議も憚あれと熟々, 共に怠状奉りて申開かれんこそ誠實の筋には有へけれ、其者に科を負せて取除かれても、, ては適ふましく候へは、如何にもして, 謨の御歸宿をも心得たくと申けれは、大老、關東の御評議は、條約通り爲御濟にならすし, 叡慮に適ふへくとも存せられす候か、廟議は如何御決候哉、談寄の次第も候へは、豫て廣, 代りて出る者も又同し筋ならんには、いかてか, れては、却る京師の嫌疑を生し可申哉、仕損したる事を仕直されんには、仕損したる者も, 叡慮に從はれ候事ならんには、允當に候へと、取除たるのみにて猶仕損したる者の轍を履, らぬ所なれは、今度は事能調らへすしてはかたき態なりといへる故、京都の事は申給ふ如, 候へと、夫は以の外なる不策とおもはれて候之、京都の事も備中殿の仕損しとは申もの, からんと思へる由なる故、寡人か辨せしは、備中殿を取除ん事は指當りさもあるへく聞え, し後なれは、安き事も難くなりたるなれは、先ツ備中より取除かすしては、評議も六ケ敷, 叡慮を安んせらるへき樣に宥め奉るの外はなけれと、畢竟備中か輕忽の振舞もて仕損せ, 余は兩度も御使に參りて、堂上の事粗心得たるか、〓りかましき事にては事ゆくへきにあ, 排斥セント, 直彌正睦ヲ, 安政五年四月二十五日, 六七五

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  • 排斥セント
  • 直彌正睦ヲ

  • 安政五年四月二十五日

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注記 (19)

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  • 1635,638,58,985くなるに、關東の御評議も憚あれと熟々
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