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三手は、組衆共に、北條方上野衆、并信州佐久小懸衆へさし向ひ、はや手毎の, 漸々申留めて、駿河儀は、氏直の本陣へはせ行、右乃次第を申達しけれは、氏, 子の上乃山手へ押上り、御左り備酒井左衞門尉、石川伯耆守、本多平八郎此, 被申付候、誰こよらに、先陣の衆中へ申達し、早々可被歸旨被申付候故、當陣, 直を初メ何れも大きにおとこお、然るに於ては、美濃こは新府の御陣へ參, へ罷越、貴殿へ直談申うへは、美濃守殿へ對談申ニ不及と有て、座を立候を, の儀を以、手切レの使に罷越候と在之と付、駿河守驚キ入て申けるは、家康, 柄雪降候ては、互に人馬の掛引じ成間敷間、今日中ニ一戰を遂らるだたと, 公乃御腹立被成候は、御尤至極の御事こ候、然れ共氏直心底に於ては、〓前, 府へ馳行道すか〓、榊原小平太、大須賀五郎左衞門、土井豐後此三備は、若神, 守嫡子大道寺孫九郎を、美濃守同道致し、朝比奈彌太郎を案内者として、新, 濃守へ御直談あられ尤こ候と申候へは、彌太郎聞あ、其儀をも家康我らへ, 美濃守方ゟ御返答申上候趣と、唯今以聊相違無御座候、いに〓乃道にも、美, られ、何分にも無事を相調られ可然と有ル相談に一决して、證人の爲、駿河, 物見をかけ、合戰を持て備を押出ス、其兩陣乃中を、彌太郎は、氏規、直繋を同, 伴ヒテ家, 康ノ陣ニ, 氏規質ヲ, 至ル, 天正十年十月二十九日, 八六二
頭注
- 伴ヒテ家
- 康ノ陣ニ
- 氏規質ヲ
- 至ル
柱
- 天正十年十月二十九日
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- 八六二
注記 (21)
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