『大日本史料』 5編 8 貞永元年7月~天福元年5月 p.312

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俊成卿女消息云、, なん、ものゝぬのやそ宇治川といふに与れり、, さりしものにて候、さはかりめてたく候御所たちの、一人もいらせおはし, 覺え候き、, はす候、中納言入道殿ならぬ人のして候はゝ、とりてみたくたにさふらは, まさす、その〓なき院はかり、御製とて候事、めもくれたる心地こそし候し, か、歌よく候らめと、御つま點あはれたるはいたさむとおほしめしけると, 此集におすく武士の歌を入らまたりとて、異名を宇治川集と名付とりと, 消息、先年書置之處、爲權家被借失之間、, 右の消息乃中に、御所達とあるは、後鳥羽院、土御門院、順徳院、此三人の御製, て、入道殿のえり出させ給歌七十首とかや聞え候、かたはらいたやとうち, 此文者、續後撰之時、越部禪尼, 新勅撰, 誂或仁、令書寫訖、, 觀應二年九月九日頓阿, 〔新勅撰評〕〓宮内省圖書寮本, ○前掲ノ越部禪尼消息, ニ同ジキヲ以テ略ス, 卿女, 俊成, ○下, 略, 異名宇治, ニ就キテ, 川集ノ由, 俊成女定, 批難ス, 製ヲ入レ, 家ノ撰集, 三院ノ御, ザル理由, 來, 貞永元年十月二日, 三一二

割注

  • ○前掲ノ越部禪尼消息
  • ニ同ジキヲ以テ略ス
  • 卿女
  • 俊成
  • ○下

頭注

  • 異名宇治
  • ニ就キテ
  • 川集ノ由
  • 俊成女定
  • 批難ス
  • 製ヲ入レ
  • 家ノ撰集
  • 三院ノ御
  • ザル理由

  • 貞永元年十月二日

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  • 三一二

注記 (34)

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