『大日本史料』 5編 10 嘉禎元年5月~同2年11月 p.8

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小倉山莊色紙和歌定家卿山莊也、, 右百首を世に百人一首と號する也、, かば無出頭、依之新古今彼卿の氣に合はざりしと也、新古今あまりに花や, めでたき、或は徳ある人の歌を入らる、又當座にふとよみたる歌の、奇特な, か過ぎたるによりて、新勅撰には實過ぎたると也、此百首の卷頭に、天智天, るを入らまたり、當意即妙の歌は、たとひ堪能なりとも、常に道に心をろ〓, ぬ歌人は、よみ出へきにあらす、此心を感じて撰入られ々り, 皇をおかるる事は、天下の民をあはれみ給ふ故と云云、定家卿は、代代集の, せり、歌も心詞相應せざるは、よき歌とは思侍らざるの由のたまふ也、此理, 事は不及沙汰、家集の歌なりとも、等類は同事と也、俊成卿の心には聊相違, 稱名院一説、新古今を撰ぜらるる時分は、定家卿母逝去にて、喪にゐられし, 大方此百首にもみえ侍り、, 百人一首抄〕, 露霜の小倉の山に家居してほさても袖の朽ちぬへき哉, 一説又正治院百首, 山家のうちに、, 續古今, 〕, れんノ歌ニ同ジ、, ○中略、前掲忍は, ○中略、前掲宗祇, 治二年八月是, 後陽成, ○下, 月ノ條參看, 、説ニ異事ナシ、, 天皇, 略, ○, ヲ卷頭ニ, 天智天皇, 擧ゲタル, 理由, 後陽成天, 皇ノ御説, 嘉禎元年五月一日, 八

割注

  • れんノ歌ニ同ジ、
  • ○中略、前掲忍は
  • ○中略、前掲宗祇
  • 治二年八月是
  • 後陽成
  • ○下
  • 月ノ條參看
  • 、説ニ異事ナシ、
  • 天皇

頭注

  • ヲ卷頭ニ
  • 天智天皇
  • 擧ゲタル
  • 理由
  • 後陽成天
  • 皇ノ御説

  • 嘉禎元年五月一日

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注記 (37)

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