『大日本史料』 5編 13 仁治元年9月~同2年12月 p.786

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て書れたり、是は後の世に、貫之か書法を不知者、是を法とせん爲とて、跋に, 貫之か本は今は絶ぬ、定家の本は、老人度々見たりしに、貫之か書法かはり, たる字樣也、今時の贋物とは似たる物に非す、定家の本は、今は加賀より八, 時往々に、人の家に、貫之か眞跡とて所持するは、可笑事也、定家の時まては、, 貫之自筆の本これあると見えて、其本の大さをも圖して、定家の本にあり、, 書と、是を以て見れは、貫之か自筆は、定家の時さへ至て稀也と見えたり、今, 本、可有校合而已、, 筆寫焉、即時再三校合畢、, 或人以家家卿自筆本書寫、予又以其本寫之、魚魯章草之誤可有之、重而得證, 右從一三迄者、京極黄門定家卿以自筆本令書寫、從四五迄者、民部卿局以眞, 條殿へまいらすとそ、, 〔和泉式部集〕, 〔延慶兩卿訴陳状〕一同状云、彼卿相傳文書者、定家卿自筆古今集一部、貞永, 〔惠慶法師集〕, 明暦二丙申五月廿四日徴碧, 和泉式部, 惠慶法師, 古今和歌, 集, 集, 集, 仁治二年八月十二日, 七八六

頭注

  • 和泉式部
  • 惠慶法師
  • 古今和歌

  • 仁治二年八月十二日

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  • 七八六

注記 (23)

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