『大日本史料』 5編 13 仁治元年9月~同2年12月 p.955

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莊園、, 仁治二年二月, 可早以中原恒安、爲下戸野成恒番頭職事, として、百姓足くし、さたおいたすへきなり、おほすとアろ如件、, 右恒安、可相傳彼職之由申之、仍居于其職、令勤仕公事、可令入上見參之状如, 仁治二年二月預所法眼(花押), 右件とねい、ちゝたけなりかゆつるによて、けん大夫もりたかおもてとね, 秦文書〕一, 〔水木文書〕〇大和, たからすのうらのとねしきの事, 下野上庄, 仁治二年六月十日, 下, 〔中原文書〕〓〓, 、伊賀勢樂名御公文正文□補律師御房下文」, 件、, 狹, 若, 若狹田烏, 紀伊野上, 浦刀禰職, 莊番頭職, 仁治二年雜載, 九五五

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  • 若狹田烏
  • 紀伊野上
  • 浦刀禰職
  • 莊番頭職

  • 仁治二年雜載

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  • 九五五

注記 (24)

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