『大日本史料』 5編 18 寛元2年8月~同3年4月 p.441

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〔古今著聞集〕, 〔附録〕, 後に住居とせしなるへし、, 小童そのかみうせにけり、かの月忌廿七日にて有けるを、わすれすしてかゝりけるにや、, あはれにふしき成事也、佛菩薩の縁日并に主君の月忌をわすれす恩をほうする事、人倫, は、いかにも魚鳥のたくひをくはさりけり、人あやしみて、わさとくゝめけれとも、猶く, 遠江守朝時朝臣のもとに、五代民部丞といふもの有けり、件の, 月廿三日、頼經將軍御方違として、朝時か名越の亭に入御とあり、此朝時か山莊の亭を、, この犬のいまたおさなかりけるを、かの民部丞か子息の小童かひたてたりける也、件の, の中にもありかたき事にて侍るに、いふかひなき犬畜生のかくしけんこと、ありかたき, 民部丞、あを毛なる犬のちいさきをかひけり、この犬十五日、十八日、廿七日、月に三たひ, ぬへし、廿七日には、何故にかくはあるにかとおほつかなし、これをよく〳〵案すれは、, 名越にあり、義時の二男泰時の弟なり、承久の亂に、北陛道の大將たりし、暦仁元年十二, はさりけり、十五日、十八日は、あみた觀音の縁日なれは、畜生なれとも、心あれはさも有, 事也、, 魚蟲禽獸, 二十, 五代民部丞, 朝時ノ家臣, 山莊ヲ其第, ノ飼犬精進, 祖火時政ノ, ト爲ス, 寛元三年四月六日, 四四一

割注

  • 魚蟲禽獸
  • 二十

頭注

  • 五代民部丞
  • 朝時ノ家臣
  • 山莊ヲ其第
  • ノ飼犬精進
  • 祖火時政ノ
  • ト爲ス

  • 寛元三年四月六日

ノンブル

  • 四四一

注記 (25)

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