『大日本史料』 5編 23 宝治元年10月~同年12月 p.70

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候へはとて、しかのこときの御召物をもまいらせ候はすして、御方を忽緒しまいらせ, 今にたいかんなく候、しかるをいまもつすのところを、別の御教書を申給はるは、ち, よにも忽緒しまいらせ候ましく候、もしこのてういつはり申候はゝ、にほんのちんす, とう・守護をひきはなちまいらせて、別納に申たてんするかのよし、御とかめをかふ, い五十石、惣領ニうちはふきてまいらせ候し、その内の配分名々に隨テまいらせ候事、, り候事、尤その謂候之間、不然候よしの起請文を書進候者也、か様に御教書を給はり, しのために申給はり候ところ也、かつは當院もつすのちと候しきさみ、御とくふんま, 候事あるましく候、すゑ〳〵にいたり候ても、或は別納ニ申なし、或はきんたちの御, へき状如件、, 末葉にいたり候ても、自然の不思儀出來て候はむ時、そのとかにひきまとはされ候は, はちはん大ほさつ・くまのゝこんけんの御はちを、ゐやうそんか身にまかりかふり候, 寶治元年六月廿三日法橋榮尊在判、, 滿家院内榮尊知行の名田〓ニ付天、關東〓御教書を申給候事は、惣領主兵衞太郎□は, 寶治元年六月廿三日, 寶治元年十月二十九日, 七〇

  • 寶治元年十月二十九日

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  • 七〇

注記 (16)

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