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子といひ、他人といひ、非論をいたしさまたけをなさんものハ、事由を申上者、罪科に, 西佛子とものなかに讓與へしといへと、頼宗か跡を他人にゆつりあたへん事ならさるあ, 信濃英多莊八郎丸名平林屋敷内桑井慊仗屋敷ヲ、, ○幕府、平林頼敏ヲシテ、信濃英田莊八郎丸名平林内桑井屋敷ヲ安堵セシムルコト、, に、御下知状を相具てなかく所讓與也、向後西佛か, おこなわるへき也、仍讓状如件、, 信濃國英多庄八郎丸名之内平林屋敷内桑井慊杖屋敷事、, いた、頼宗か子息四郎三郎頼敏, 建長四年七月十一日ノ條二見ユ, 右、件屋敷者、舍弟故馬四郎頼宗か領者、愈妻尼行阿かため、あふりやうせらるゝ間、, 甥頼敏ニ讓與ス、, 〔平林文書〕, 入道平林頼重、, 西佛子細を言上して子息二郎入道西念を代者として、對決をとけて所拜領なり、然者、, 建長二年卯月廿二日, 建長二年卯月廿二日沙彌西佛在判, 讓與, 沙彌西佛在判, 西佛, ○西國武士團關係, 史料集二十九所收, 佛, 西, 甥, (平林頼重), 沙彌西佛在判, (平林頼重), 領タル二依, リ頼宗ノ子, 息頼敏ニ讓, 弟頼宗ノ所, 與ス, 建長二年四月二十二日, 一〇六
割注
- 西佛
- ○西國武士團關係
- 史料集二十九所收
- 佛
- 西
- 甥
- (平林頼重)
- 沙彌西佛在判
頭注
- 領タル二依
- リ頼宗ノ子
- 息頼敏ニ讓
- 弟頼宗ノ所
- 與ス
柱
- 建長二年四月二十二日
ノンブル
- 一〇六
注記 (34)
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