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別宮領得善保地頭職ヲ進止セシメラル、, 〔石清水文書〕, 院宣如此、悉之、以状、, 廿四日ハりんしのまつりなり、, はかなくなりぬと聞えし、ッ, 一期之際、知行不可令相違、宜被存其目者、, 雲の上やのあかりのおなし名をかねてあらハす月の影かな, あはれなりし事は、にはかに久我大將, 十四日、, 東重避之云々、然者甲停止國司之妨、如元爲宮土寸之進止、向後不可有牢籠、但新大夫局, 當宮末社周防國遠石別宮領得善保地頭職事、度々院宣并武家避文分明之上、去八月關, く侍りしかは、辨内侍, この十二日の行幸千に供奉せられたりしほと, のちかさもいとはかなし、, 後嵯峨上工、石清水八幡宮土寸ヲシテ、同宮末社周防遠石, 建長二年十一月十四日, 權中納言(花押)「顯朝卿, 建長二年十一月十四日權中納言(花押)「顯朝卿, 十四日ノ第二條參看, 十四日ノ第一條參看, ○賀戊臨時察ノコト、二, ○石清水八幡宮所藏, ○通出穹房ズルコト、一, 杉二ノ十三周防國遠石別宮得善保相傳正文, 亥、, 烙, 乙, 〇中, 源通色供奉, ス, 建長二年十一月十四日, 八
割注
- 十四日ノ第二條參看
- 十四日ノ第一條參看
- ○賀戊臨時察ノコト、二
- ○石清水八幡宮所藏
- ○通出穹房ズルコト、一
- 杉二ノ十三周防國遠石別宮得善保相傳正文
- 亥、
- 烙
- 乙
- 〇中
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- 源通色供奉
- ス
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- 建長二年十一月十四日
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- 八
注記 (32)
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