Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
郷ニテ八十町, と見えて、是即承暦の國, るにて、其國宣とは、, しかるに、寛弘の比、郡堺の事に付て、訴訟なとおこりし事ありし故、時の國, 盆城ノ二郡、託摩ノ郡ノ健軍神領、宇土ノ郡郡ノ浦神領、并ニ自他國ノ莊園、, 司より、郡境の四至を糺明して、國府より宰府に注し申せしなるへし、國使, 宣なり, 總テ八千町アリ、その八千町の内にて、千七百餘町を、專ら神用として、六千, 三百町はかりを、家に賜るとある例なり、其中ニテ、阿蘇ニテ三百五十町、南, とは、在廳の官人を、吏務の事に付て、自他の國へ遣はすを、國使といふ、, 蘇郡四至堺事、任承暦國宣、可致沙汰とある、承暦の國宣をさしていはれた, 郡一圓は、すへて阿蘇社の神領にて、いはゆる神郡にてありしと見えたり、, 健軍三百五十町津守八十町、甲佐三百五十, 町、堅志田八十町、郡浦三百五十町、〓田八十町、以上千七百二十町ノ莊園ヲ, 今右の寛弘の注文、承暦の國宣なとに据るときは、往古は阿蘇, 取別ケテ四箇社トシ、神用ニ供ス、四箇社トハ、阿蘇、健軍、甲佐、郡浦ノ四社ヲ, 十月、重て下されし綸旨に, 云とあり、, 〔征西將軍宮譜〕1其年, 阿, リ、上二出セル二依リテ略ス, ○此間二、承暦ノ國宣ヲ載セタ, 今云、此南郷ハ、阿, ○本條ノ綸, 蘇郡ノ南郷ナリ, 旨ヲ指ス, ○元弘, ○中, ○中, 三年, 略, 略, 阿蘇神領, ノ沿革, 阿蘇神領, ノ數額, 元弘三年十月二日, 二二六
割注
- リ、上二出セル二依リテ略ス
- ○此間二、承暦ノ國宣ヲ載セタ
- 今云、此南郷ハ、阿
- ○本條ノ綸
- 蘇郡ノ南郷ナリ
- 旨ヲ指ス
- ○元弘
- ○中
- 三年
- 略
頭注
- 阿蘇神領
- ノ沿革
- ノ數額
柱
- 元弘三年十月二日
ノンブル
- 二二六
注記 (38)
- 1474,731,55,378郷ニテ八十町
- 817,2129,51,645と見えて、是即承暦の國
- 823,738,52,522るにて、其國宣とは、
- 491,737,56,2038しかるに、寛弘の比、郡堺の事に付て、訴訟なとおこりし事ありし故、時の國
- 1798,731,56,2048盆城ノ二郡、託摩ノ郡ノ健軍神領、宇土ノ郡郡ノ浦神領、并ニ自他國ノ莊園、
- 383,733,55,2044司より、郡境の四至を糺明して、國府より宰府に注し申せしなるへし、國使
- 714,731,50,181宣なり
- 1691,732,56,2038總テ八千町アリ、その八千町の内にて、千七百餘町を、專ら神用として、六千
- 1582,738,55,2033三百町はかりを、家に賜るとある例なり、其中ニテ、阿蘇ニテ三百五十町、南
- 273,743,56,1914とは、在廳の官人を、吏務の事に付て、自他の國へ遣はすを、國使といふ、
- 927,732,56,2041蘇郡四至堺事、任承暦國宣、可致沙汰とある、承暦の國宣をさしていはれた
- 600,731,56,2055郡一圓は、すへて阿蘇社の神領にて、いはゆる神郡にてありしと見えたり、
- 1472,1591,56,1184健軍三百五十町津守八十町、甲佐三百五十
- 1363,737,56,2029町、堅志田八十町、郡浦三百五十町、〓田八十町、以上千七百二十町ノ莊園ヲ
- 708,1066,58,1712今右の寛弘の注文、承暦の國宣なとに据るときは、往古は阿蘇
- 1255,732,55,2037取別ケテ四箇社トシ、神用ニ供ス、四箇社トハ、阿蘇、健軍、甲佐、郡浦ノ四社ヲ
- 1035,1660,55,719十月、重て下されし綸旨に
- 1151,735,49,258云とあり、
- 1012,687,100,757〔征西將軍宮譜〕1其年
- 1037,2726,46,49阿
- 808,1270,38,773リ、上二出セル二依リテ略ス
- 847,1262,40,833○此間二、承暦ノ國宣ヲ載セタ
- 1504,1129,39,449今云、此南郷ハ、阿
- 1061,2397,40,302○本條ノ綸
- 1462,1128,39,451蘇郡ノ南郷ナリ
- 1020,2397,39,226旨ヲ指ス
- 1065,1471,39,166○元弘
- 302,2672,35,99○中
- 740,937,37,103○中
- 1025,1474,37,94三年
- 700,938,37,37略
- 260,2669,37,36略
- 836,402,41,153阿蘇神領
- 797,405,39,110ノ沿革
- 1703,403,39,154阿蘇神領
- 1661,406,39,114ノ數額
- 1909,802,42,308元弘三年十月二日
- 1904,2395,43,109二二六







