『大日本史料』 6編 1 元弘3年5月~建武元年10月 p.249

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あり、御前にめし、勅語有て、御衣御馬なとを給りき、猶おくのかためにもと, 代代和漢の稽古をわさとして、朝廷につかへ、政務にましはる道をのみこ, 〔神皇正統記), 御みつから旗の銘をかゝしめ給ひ、さま〳〵の兵器をさへ下し給はる、任, 國におもむく事も、たえて久しく成にしかは、古き例をたつねて、罷申の儀, の冬十月に、先あつまの奧をし, にまなひ侍れ、吏途の方にもならはす、武勇の藝にもたつさはらぬ事なれ, は、たひ〳〵いなみ申しかと、公家すてに一統しぬ、文武の道ふたつなるへ, からす、むかしは皇子皇孫、もしは執政の大臣の子孫のみこそ、おほくは軍, の大將にもさゝれしか、今より武をかねて、蕃屏たるへしと、おほせ給ひて, ス、北自親房モ亦從ヒ往キテ、結城宗廣ト共ニ之ヲ輔ク、, つめらるへしとて、參議左近中將源顯家卿を、陸奧の守になして遣はさる, 水村、東畑村、西畑村、小名二軒茶屋、馬場村、小名丁田田宮、河根村、小, 二十日, 同しきとし, 志富田村、相賀莊、經八箇村向副村、小名三軒茶屋、横座村、賢堂村、清, 〓陸奧守北畠顯家、皇子義良ヲ奉ジテ任ニ赴キ、〓セテ出羽ヲ管, 名茂野、相賀莊三十箇村の中、此八箇村、高野の管内に屬す、, 後醍醐, 天皇, ○元弘, 三年, 庚, 辰, 天皇親カ, ラ旗ノ銘, 顯家ニ賜, ヲ書シテ, 任國ニ赴, フ, 元弘三年十月二十日, 二四九

割注

  • 後醍醐
  • 天皇
  • ○元弘
  • 三年

頭注

  • 天皇親カ
  • ラ旗ノ銘
  • 顯家ニ賜
  • ヲ書シテ
  • 任國ニ赴

  • 元弘三年十月二十日

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  • 二四九

注記 (32)

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