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あり、御前にめし、勅語有て、御衣御馬なとを給りき、猶おくのかためにもと, 代代和漢の稽古をわさとして、朝廷につかへ、政務にましはる道をのみこ, 〔神皇正統記), 御みつから旗の銘をかゝしめ給ひ、さま〳〵の兵器をさへ下し給はる、任, 國におもむく事も、たえて久しく成にしかは、古き例をたつねて、罷申の儀, の冬十月に、先あつまの奧をし, にまなひ侍れ、吏途の方にもならはす、武勇の藝にもたつさはらぬ事なれ, は、たひ〳〵いなみ申しかと、公家すてに一統しぬ、文武の道ふたつなるへ, からす、むかしは皇子皇孫、もしは執政の大臣の子孫のみこそ、おほくは軍, の大將にもさゝれしか、今より武をかねて、蕃屏たるへしと、おほせ給ひて, ス、北自親房モ亦從ヒ往キテ、結城宗廣ト共ニ之ヲ輔ク、, つめらるへしとて、參議左近中將源顯家卿を、陸奧の守になして遣はさる, 水村、東畑村、西畑村、小名二軒茶屋、馬場村、小名丁田田宮、河根村、小, 二十日, 同しきとし, 志富田村、相賀莊、經八箇村向副村、小名三軒茶屋、横座村、賢堂村、清, 〓陸奧守北畠顯家、皇子義良ヲ奉ジテ任ニ赴キ、〓セテ出羽ヲ管, 名茂野、相賀莊三十箇村の中、此八箇村、高野の管内に屬す、, 後醍醐, 天皇, ○元弘, 三年, 庚, 辰, 天皇親カ, ラ旗ノ銘, 顯家ニ賜, ヲ書シテ, 任國ニ赴, フ, 元弘三年十月二十日, 二四九
割注
- 後醍醐
- 天皇
- ○元弘
- 三年
- 庚
- 辰
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- 天皇親カ
- ラ旗ノ銘
- 顯家ニ賜
- ヲ書シテ
- 任國ニ赴
- フ
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- 元弘三年十月二十日
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- 二四九
注記 (32)
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