『大日本史料』 6編 1 元弘3年5月~建武元年10月 p.341

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いなり、何事によりて、けつ所になされ候やらん、およそ、助家、助康いけのし, すへきむねりやうし, 月二十七日に、あんとのりんしこくせんを給はり候ぬ、なかんつくに、たひ, 六入たうにあてをこなはれ候よしうけ給はりおよふてう、ふひんのした, いたす、したかうて、同二十八日、御かんのりやうしをあつかり候て、同十二, なし、こゝに、たうこくのもくたいやきのいやたらうにうたうほうたつ、助, 家か所りやうをけつ所にかきいれ候あひた、きのくにのあせかわのまこ, 〳〵、はくたいのひやうらいまいのさたをいたす、ちうのみあて、おこたり, 相泉國みきたのすりのすけ助家事、去年, 汰居和田修理亮助家於當莊了、向後知行不可有相違之状、如件, 〔附録〕, 和泉國和田莊總下司、并得富恆富等名、放光寺蕨祈所俗別當職事、任國宣、沙, 四月三日、けうとをついたう, 元弘四年正月二十五日左衞門尉(花押〕, 和田文書, を給はるあひた、所々にしてくうちうを, 本佚, ○護良親王, 元弘, ノ令旨ナリ, 二, 佚, 本, 和泉ノ目, 代、助家, 闕所トナ, ノ所領ヲ, 元弘三年十二月二十七日, 三四一

割注

  • ○護良親王
  • 元弘
  • ノ令旨ナリ

頭注

  • 和泉ノ目
  • 代、助家
  • 闕所トナ
  • ノ所領ヲ

  • 元弘三年十二月二十七日

ノンブル

  • 三四一

注記 (29)

  • 272,751,56,2015いなり、何事によりて、けつ所になされ候やらん、およそ、助家、助康いけのし
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