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ヨリ御讓状ヲ進セラル, つりわたすものなり、たゝし、そし二郎三郎, 經貞公, きよし、申をくあいた, たんのきをもつて、ちうふんして、はんふんつゝちきやういまにさをいな, さんぬるとくち三ねん六月二十, こ日ためにゆつりしやうくたんのことし、, 經茂公長男、建武元年甲戌二月十日、母公, かふんはのそく、よて, 二月十二日止氏長者, 十二日, 日、あんとけたひの御くたしふみを給て、ちきやうのところに、しやてい, ○良海、安堵ノ宣旨ヲ賜ハリシコト、去年九月十七日ノ條ニ見エタリ, や二郎かねかす、しやうちうねんちうに、六はら〓してうたへ申あいた、わ, よて、わよの御けちふんみやうなり、しかるあいた、, 〔吉川家譜, 〓左大臣二條道平ノ藤氏長者ヲ罷ム、, ちやくしきかわのまこ太郎つねさたにしたいせうもんをあいそへて、ゆ, ○二十三日、近衞經忠氏長者トナレリ、, 〔公卿補任〕〓左大臣從一位藤道平、, 〔公卿補任, ○正中二年八月二十, 茂ノ二男, 十四日ノ讓状アリ, 孫太, ○永仁六年四月二, タルヲ以テ略ス、, ○經兼、經, ○讓状前ニ收メ, 七日ノ和與状アリ、, 四十八, 庶流, ○二條, 二十六, 郎, あまりやうかい御判, 庚, 吉川次郎太郎經茂後家, 午, 建武元年二月十二日, 四五〇
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- ○正中二年八月二十
- 茂ノ二男
- 十四日ノ讓状アリ
- 孫太
- ○永仁六年四月二
- タルヲ以テ略ス、
- ○經兼、經
- ○讓状前ニ收メ
- 七日ノ和與状アリ、
- 四十八
- 庶流
- ○二條
- 二十六
- 郎
- あまりやうかい御判
- 庚
- 吉川次郎太郎經茂後家
- 午
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- 建武元年二月十二日
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- 四五〇
注記 (41)
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