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一族盆戸下野守, 迚も一, 公賢公の御所に御坐有しに、降參の輩、注するに暇あらす、かゝりける所に、, とゝめ置、大友に付て、降參のよしを僞て言けれは、大友子細に不及とて、樋, ける、さる程に、東寺の南大門に、大友か手勢二百餘騎にて打出たり、親光か, 口東洞院の小河を隔て、うちつれて行けるに、大友申けるは、將軍の御陣近, 結城太田太夫判官親光か振〓、誠に忠臣の儀をあらはしけれは、みる人は, し奉らん事も、今を限りと存けれは、不覺の〓、鎧の袖をぬらしける、君も遙, 都に責入給ひて、洞院殿, に御覽し送て、頼母敷も哀にも、思召されけれは、御衣の御袖をしほり給ひ, 〔梅松論〕建武三年正月十一日午刻に、將軍, 友左近將監, 申に不及、聞傳ける人まても、讚ぬ者こそなかりけれ、十日の夜、山門へ臨幸, を以て忠を致すへしとて、思ひ切て、下賀茂より打歸りけれとも、龍顏を拜, 家人一兩輩召具て、殘る勢をは九條邊に, 度は、君の御爲に命を奉るへし、御暇を給て、僞て降參して、大友と打違て、死, の時、追付奉て、馬より下り冑をぬき、御輿の前に畏申けるは、今度官軍鎌倉, か佐野にをいて、心替りせし故也、, 近く責下て、泰平を致すへき所に、さもあらすして、天下如此成行事は、併大, ○野上文書二、七, 郎左衞門尉アリ, ○去年十二月十, 一日ノ條參看、, ○貞, 載、, ○足利, 尊氏, ハ貞載ノ, 反覆ニ由, 天下ノ亂, ニ因リテ, 親光貞載, 降ヲ請フ, 延元元年正月十一日, 九七一
割注
- ○野上文書二、七
- 郎左衞門尉アリ
- ○去年十二月十
- 一日ノ條參看、
- ○貞
- 載、
- ○足利
- 尊氏
頭注
- ハ貞載ノ
- 反覆ニ由
- 天下ノ亂
- ニ因リテ
- 親光貞載
- 降ヲ請フ
柱
- 延元元年正月十一日
ノンブル
- 九七一
注記 (35)
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