『大日本史料』 6編 4 建武4年正月~暦応元年閏7月 p.620

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次第せうもん目録をにゑて、あつけまいらせ候なり、かやうにけいやく申, 山城乃くに梅津長福寺別當職乃事, 候上は、ひとゑにをやとたの見申候純覺をは、子とおほしめして、二世とも, 父子のけいやくの上、器りやうたるによて、手つき文書をあひにへて、ゑい, 御事にて候へく候、又少々わけゆつり候田地においては、いさゝかもゐら, たいをかきりて、春若殿にゆつり豈てまつり候、但春若とのせいしんのほ, とは、むめ〓女房の御はかひとして、寺役とうはからひ御さた候へく候、仍, に御らんしはなたるましく候、又身ちかく候親るい、をなしく見はなたぬ, んさまたけなく、御さたあるへきものなり、よりてこ日のために状如件、, (端書)純覺律師讓春若丸状寺務職等建武四年四月三日, 建武四年四月三日權律師純覺(花押)〕, 〔志賀文書〕, 者也、仍爲後日讓状如件, 建武四年四月三日權律師純覺(花押〕, ○肥後, 三, 父子ノ契, テ讓與ス, 約ニヨリ, 南朝延元二年北朝建武四年雜載, 六二〇

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  • ○肥後

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  • 父子ノ契
  • テ讓與ス
  • 約ニヨリ

  • 南朝延元二年北朝建武四年雜載

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  • 六二〇

注記 (21)

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