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候へきなり、よて状如件、, とう二百もんに、いれをきまいらせ候事、, たいをかきて、ののうはたらうわらわを、さうてんふくしせられ、まいらせ, りんもんにもあたり候うし、さうせいと申、かのきゝんに給はり候御をん, わを、しいたいをのきりて、さうてんの御との人と、めしとられまいらせ候, を、わすれまいらせ候て、もしらい九月中に、ふほうなる事候はは、かのわら, へきなり、又かのの御ようとうは、らい九月中にいちはいをもて、わきまゑ申, ひた、御うちにおきまいらせ候、たゝしたうしの二百もんは、日ころの二く, 右今年はきゝんにて候ほとに、わか身もかのわらわも、うししぬへく候あ, 所ちゝなり、もし又九月中すき候はゝ、このしやうをはうけんとして、しい, いけはたとのゝ御うちに、子息うはたらうわらわ、生年九になり候を、よう, 建武五年四月八日うはたらうかはゝ(花押), 借請利錢事、, 〔東寺百合文書〕, 薩藩舊記, 建武五年四月八日, 池端氏文書, 前集十五, 〓廿三中, ○山城, 實子ヲ質, 入ス, 本錢ノ一, 倍ヲ以テ, 百文ハ平, 當時ノ二, 日ノ二貫, 辨償セン, 饑饉ニテ, 文ニ當ル, 南朝延元三年北朝暦應元年雜載, 三一七
割注
- 池端氏文書
- 前集十五
- 〓廿三中
- ○山城
頭注
- 實子ヲ質
- 入ス
- 本錢ノ一
- 倍ヲ以テ
- 百文ハ平
- 當時ノ二
- 日ノ二貫
- 辨償セン
- 饑饉ニテ
- 文ニ當ル
柱
- 南朝延元三年北朝暦應元年雜載
ノンブル
- 三一七
注記 (32)
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