『大日本史料』 6編 6 暦応3年正月~暦応4年12月 p.505

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天罰起請文事, て身としてさす候、人のし候をも、みきかす、しらす候、又大佛の御まへにて, 之す候、人のし候をも、みきかすしらす候、もしこのてう〳〵いつはり申候, 右文は、まふちにて、〓いさいのいしやうをはき、其身をかいして候事、すへ, 内候、仍請文之状如件, やまふしのいしやうをはきて候事、又中の御門にてのひはきも、身として, 〔東大寺文書〕, 不法懈怠之時者、可被申行則罪科候歟、於佐野中庄鶴原雜免者、不可入此請, 暦應三年十一月九日十生寄人等, 起請文、, 再拜々々, 助成(花押, 第二囘採訪, ○大和, 誓フ, 追〓殺人, セザルヲ, ひはき, 南朝興國元年北朝暦應三年雜載, 五〇五

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  • 第二囘採訪
  • ○大和

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  • 誓フ
  • 追〓殺人
  • セザルヲ
  • ひはき

  • 南朝興國元年北朝暦應三年雜載

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  • 五〇五

注記 (20)

  • 720,722,57,412天罰起請文事
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