『大日本史料』 6編 6 暦応3年正月~暦応4年12月 p.724

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條僞申候者、八幡大菩薩御罰お可罷蒙候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言、, いちこすきは、そしふんをのそきて、ちきやうすへき也、よてのちのために, 深堀時通、其所領ヲ嫡孫千徳及ビ瑠璃王丸ニ讓ル、, と、まこなりといへとも、さんとくにゆつるところ也、ちゝ三郎五郎, 封裏也、, ゆつりあたふひせんのくにとまちのうらのうちまつりた七つへちう十, 状如件、, 於彼状正文者、依路次難儀、留置國之間、案文仁可封裏之旨、被望申之間、所, くわんとう御けうしよ〓〓ちあいそへてゆつるところ也、, 暦應四年四月七日沙彌禪嚴, ゆつりあたうひせんのくにとまちのうらのてんはくさんやかゝいのこ, か, りやくおう四ねん三月廿九日しやみみやうい(花押, 〔深堀系圖證文記録〕〓佐實文書纂所收, 貞和五年十二月十三日久景(花押), (裏書), 貞和五年十二月十三日, 南朝興國二年北朝暦應四年三月二十九日, (暦應)(沙彌明意時通), 久景(花押), ○時, 請文, 廣, 在裏判, 久景(花押), (酒〓), (暦應)(沙彌明意時通), 南朝興國二年北朝暦應四年三月二十九日, 七二四

割注

  • ○時
  • 請文
  • 在裏判
  • 久景(花押)
  • (酒〓)
  • (暦應)(沙彌明意時通)

  • 南朝興國二年北朝暦應四年三月二十九日

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  • 七二四

注記 (29)

  • 1859,663,68,2157條僞申候者、八幡大菩薩御罰お可罷蒙候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言、
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