『大日本史料』 6編 8 康永3年正月~貞和元年4月 p.146

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ニ赴カセ給ハヾ、首トシテ其功ヲ賞セラルベキコトヲ告グ、, 五條頼元、書ヲ惠良惟澄ニ與ヘテ、其忠節ヲ褒シ、且、近日、懷良親王肥後, 給て候、かやうに御忠をいたされ候事、阿蘇大明神も照覽候へ、ありかたき, すへし、且又吉野殿へも別して奏聞候なり、御ちうの事ははゞかりながら, く候、凡御身の大事は、頼元か身大事よりも、なをさりつたく存候、心中是ほ, 御事に思入申て候、わたくしあるましき事にて候へば、御軍忠又御方御こ, 院の僧都御房これまて御こゑ候ほとに、そのさかゑの事もくはしくうけ, 御心安可被思賜候、又請給候條々の事、委僧都御房に申て候、子細あるまし, ゝろさしのふかく候事は、他所にてはしり候はす、鎭西にをき候て申さた, ことしはいまた申うけ給候はさるあいた、諸事心もとなく候ところに、中, と存候とは、よもおぼしめし候はしとこと存候へ、ちかきほとに、宮御所, 御なり候はゝ、やかて御沙汰はしまり候はゝ、〓前に申行候へし、かや, 康永三年閏二月廿一日, 〔阿蘇文書〕, 南朝興國五年北朝康永三年閏二月二十一日, 度、申、, 申、, 良親, 王, 腰, ○, 惟澄ノ身, ハ頼元ノ, ヲ南朝二, 惟澄ノ忠, 奏聞セリ, 身ヨリ大, 切ナリ, 一四六

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  • 良親

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  • 惟澄ノ身
  • ハ頼元ノ
  • ヲ南朝二
  • 惟澄ノ忠
  • 奏聞セリ
  • 身ヨリ大
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  • 一四六

注記 (29)

  • 1444,587,77,1874ニ赴カセ給ハヾ、首トシテ其功ヲ賞セラルベキコトヲ告グ、
  • 1560,556,84,2316五條頼元、書ヲ惠良惟澄ニ與ヘテ、其忠節ヲ褒シ、且、近日、懷良親王肥後
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