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ニ赴カセ給ハヾ、首トシテ其功ヲ賞セラルベキコトヲ告グ、, 五條頼元、書ヲ惠良惟澄ニ與ヘテ、其忠節ヲ褒シ、且、近日、懷良親王肥後, 給て候、かやうに御忠をいたされ候事、阿蘇大明神も照覽候へ、ありかたき, すへし、且又吉野殿へも別して奏聞候なり、御ちうの事ははゞかりながら, く候、凡御身の大事は、頼元か身大事よりも、なをさりつたく存候、心中是ほ, 御事に思入申て候、わたくしあるましき事にて候へば、御軍忠又御方御こ, 院の僧都御房これまて御こゑ候ほとに、そのさかゑの事もくはしくうけ, 御心安可被思賜候、又請給候條々の事、委僧都御房に申て候、子細あるまし, ゝろさしのふかく候事は、他所にてはしり候はす、鎭西にをき候て申さた, ことしはいまた申うけ給候はさるあいた、諸事心もとなく候ところに、中, と存候とは、よもおぼしめし候はしとこと存候へ、ちかきほとに、宮御所, 御なり候はゝ、やかて御沙汰はしまり候はゝ、〓前に申行候へし、かや, 康永三年閏二月廿一日, 〔阿蘇文書〕, 南朝興國五年北朝康永三年閏二月二十一日, 度、申、, 申、, 良親, 王, 腰, ○, 惟澄ノ身, ハ頼元ノ, ヲ南朝二, 惟澄ノ忠, 奏聞セリ, 身ヨリ大, 切ナリ, 一四六
割注
- 良親
- 王
- 腰
- ○
頭注
- 惟澄ノ身
- ハ頼元ノ
- ヲ南朝二
- 惟澄ノ忠
- 奏聞セリ
- 身ヨリ大
- 切ナリ
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- 一四六
注記 (29)
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