『大日本史料』 6編 9 貞和元年5月~貞和2年7月 p.38

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を候へく候、あなかしく、, は、御ほたいの事ゆくすゑまて、おこたり候はぬやうに、さたしおき候へく, 東寺領山城國上桂庄乃御相傳の文書の正文等、〓〳〵く御寄進のよしう, 上桂庄間事、御寄進状并平氏女質券返契状、圓竪之乞状自筆案、妙圓讓與妙, 容たまはり候ぬ、御一期のほとは、とし〓に五石さたしまいらせ候へく候、, 候、又この御文書のさたもの〓ち候はすとも、御一期の程は、ふちしまいら, ちり候へは、後のわつらひも候に、さり給はり候御心さし、ありろたく候へ, 御一期の後は、地下より三石をきりて、永代まいらすへく候、かやうの文書, 〔東寺百合文書〕, 光状、相副目録請取之畢、若依平氏女表裏掠訴、不達當方理訴、及不知行者、彼, 暦應四年十月十九日, 御判, 御判, 南朝興國六年北朝貞和元年五月十八日, チ一之六, 之ヲ塗抹セリ、, ○山城, ○本文書ハ東寺百合文書チ七之十七ニモ之ヲ載セ、端書二, 契約妙光状案トアリテ、日付ヲ九月廿六日トナシ權僧正ノ, 下二花押ヲ置キ, (僧正〕, 權正僧, 東寺文書, 書受取, 謝ス, 東寺ノ文, ノ寄進ヲ, 南朝興國六年北朝貞和元年五月十八日, 三八

割注

  • チ一之六
  • 之ヲ塗抹セリ、
  • ○山城
  • ○本文書ハ東寺百合文書チ七之十七ニモ之ヲ載セ、端書二
  • 契約妙光状案トアリテ、日付ヲ九月廿六日トナシ權僧正ノ
  • 下二花押ヲ置キ
  • (僧正〕
  • 權正僧

頭注

  • 東寺文書
  • 書受取
  • 謝ス
  • 東寺ノ文
  • ノ寄進ヲ

  • 南朝興國六年北朝貞和元年五月十八日

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  • 三八

注記 (29)

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