『大日本史料』 6編 10 貞和2年8月~貞和3年11月 p.401

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らす、御くうし以下は、ふんけんにしたかいてつとむへし、仍爲後日ゆつり, 右當保者、顯詮相傳私領也、しかるをゆいしよあるによて、比丘尼慈心御房, に永代をかきりてゆつりたてまつるものなり、子息等判形を加うゑは、子, 々孫々あても他のさまたけあるへからす、もしこのけいやくをそむき候, 右名田屋職者、次男しゆん松丸にゆつるところ也、他人さまたけあるへか, 壹段、有加有部東寄、, 合肆段者、各壹石貳斗代、, 在所壹段、タメノ垣西寄貳段内東寄、, ほん屋職、同新屋職事, ゆつりわたし申丹波國波々伯部保内田事, 〔建内文書〕, 壹段、キチヤウ、今吉名内、, 状如件、, 壹段、津井本東寄貳段内西寄、, 興國七年八月十三日左衞門少尉憲俊(花押), ○山, 城, 祇園社執, 行顯詮田, 地ヲ尼慈, 心ニ讓ル, 南朝正平元年北朝貞和二年雜載, 四〇一

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  • ○山

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  • 祇園社執
  • 行顯詮田
  • 地ヲ尼慈
  • 心ニ讓ル

  • 南朝正平元年北朝貞和二年雜載

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  • 四〇一

注記 (23)

  • 1669,655,72,2215らす、御くうし以下は、ふんけんにしたかいてつとむへし、仍爲後日ゆつり
  • 502,639,78,2232右當保者、顯詮相傳私領也、しかるをゆいしよあるによて、比丘尼慈心御房
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